子供の親権には、子供の世話をしたり、躾・教育をする為の権利、「身上監護権」と、子供に代わって財産を管理、法律行為をする権利の「財産管理権」とがあります。

未成年のお子様がいらっしゃる場合には一般的にお子様の親権を決めるときは、当事者同士での話し合いが行われます。

離婚届にはどちらに親権があるのかを記載する枠がありますので、親権者が決まらない限りは離婚届が受理されず、離婚は成立しません。

そういった場合には、私達探偵にお任せ下さい。
親権問題で悩んでいらっしゃる方のお役に立てます。

法的な手続きが必要な場合も、当社専属の弁護士、行政書士を無料で紹介いたしますので、ご安心下さい。