調査を行っていると対象者が浮気をしている事があります。
そうなるとクライアントの80%以上が「慰謝料を取って離婚したい」とおっしゃいます。

さて慰謝料を頂く時の問題として数々の難題がふりかかってきます。
その中で、対象者の親族が亡くなって遺産が入ってくる場合を想定してみましょう。

結婚をしていると、みなさんなんでもかんでも「結婚しいるからすべて私たちの財産」と思われます。
確かに結婚した状態から生まれた財産というのは「夫婦二人のもの」となります。
いわゆる「共有財産」というものですね。

そう考えると、離婚前に入ってくる遺産というのも「夫婦二人のもの(共有財産)」と考えがちです。

しかし、離婚の慰謝料というのはあくまで「責任ある配偶者が相手に支払うもの」です。
対して遺産というのは「特有財産、帰属不明財産」に当てはまるため、財産分与の対象ではありませんし、ましてや慰謝料とごっちゃにできるものではありません。