浮気の調査として、自宅に録画機を設置させていただくことがあります。
これは、不倫相手を自宅に連れ込んで行為に及んでいる場合です。
撮られたほうから「プライバシーの侵害ではないか」とお声をいただくことがあります。
しかし、夫婦間でのプライバシーの垣根はかなり低いため、慰謝料請求には不十分であることが多いです。
もし、不倫相手がプライバシーの侵害を訴えたなら、慰謝料の請求が通ることもあります。
この場合の慰謝料は微々たるもので、不倫自体の慰謝料とは比べ物になりません。
撮影されたくないのであれば、不倫相手を自宅に連れ込まないのが賢明ですね。
ホテルなどを使用した場合は、出入りだけの撮影になります。
もちろん、ここで収集された証拠は、配偶者以外の目にも触れることになります。
離婚や慰謝料についての話し合いの場に持ち出されるからです。
自分の両親、配偶者の両親、不倫相手の配偶者にも。
一時の浮気心で恥ずかしい思いをしないよう注意が必要です。
自宅で行為に及んだ場合、ほかにも様々な費用を請求されることがあります。
主に、離婚後の引っ越し費用や、無駄になった家具家電の代金です。
一人での生活になったり、実家に帰ることになったり、その後の生活は様々。
しかし、一様に言えるのは、二人暮らしの大型家具が不必要になるということです。
長年連れ添った夫婦の場合は、家具も単純に処分してしまうことが多いかもしれません。
ただ、新婚や婚約中の浮気だった場合には、買いそろえた家具の代金請求もあり得ます。
ホテル代は馬鹿になりませんが、自宅を不倫に使用するリスクは大きいです。
それだけ配偶者の心にも大きな傷を作ってしまうこともお忘れなく。
一番は、不倫などしないことです。