鑑定調査とは、DNA鑑定、化学鑑定(廃棄物、薬品鑑定など)、法医鑑定(血液鑑定、体液鑑定、精液鑑定、毛髪鑑定など)、指紋鑑定、印影鑑定、写真鑑定、筆跡鑑定など、科学捜査研究所での警察鑑識課OB発行の鑑定書をご提供いたします。

これらの鑑定調査は、全て某テレビ局各社に取材を受け続けておられる専門の鑑識鑑定士へ調査協力していただいております。

もちろん裁判資料としても有効です。

DNA鑑定

DNA鑑定は、血縁関係の有無、親子関係の立証や特殊認定、相続問題、裁判事件、戸籍申し立て等に有効となります。

FBIが採用している鑑定法としても有名で、最も決定力をもっているのが、DNA鑑定です。

DNA鑑定のサンプルには、一般的に口内粘膜(唾液)が用いられますが、血液、血痕、毛髪、鼻水、へその緒、羊水、細胞が付着している可能性さえあるものであれば可能です。

その他にも以下のような鑑定調査がございます。

□ 筆跡鑑定 □

最も古くから確立していたとされる鑑定法です。
遺言書、脅迫状、怪文書、嫌がらせ行為、ストーカー等の調査に有効です。

筆跡は手書きの文書はもちろん本人の字を隠ぺいしようとも改ざんしようとも真実が明確にされますし筆記用具も特定されます。

それが印刷物であろうとも偽造かどうかの特定は可能です。

□ 声紋鑑定 □

脅迫電話、イタズラ電話、いやがらせ行為等の調査に有効となります。

裁判における証拠としての価値は指紋鑑定についで高く、声紋鑑定の結果のみで有罪・無罪が確定する案件も存在します。

□ 指紋鑑定 □

個人の識別特定に昔からよく用いられるオーソドックスな鑑定方法です。

警視庁も1911年から指紋鑑定制度を導入しています。

殺人、強盗等の犯人特定はもちろんですが、脅迫状、怪文書、嫌がらせ、ストーカー、手紙、契約書など、指が触れたと思われる物品さえあれば鑑定出来ます。

指紋の採取法には、粉末法、液体法、気体法があります。

※鑑定調査をご依頼されるご依頼者様へ※

通常の行動調査とは異なり、鑑定調査は長いスパンでの期間が必要です。

鑑識鑑定に回した後、鑑定士より依頼者様へ確認や新たな物品の有無等の問合せがある場合もございますので、その際は、担当相談員のアドバイスに従って下さい。

鑑識鑑定へ回した場合は、後にご納得いただけない結果が出たとしても返金の対象とはなりません。

違法性のある調査は一切行いません。

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