業務上横領について、企業からしてみれば役員や雇った社員が会社の金銭を横領する事は、非常に困りだねです。

実際問題、業務上横領で悩む社長はよくいらっしゃいます。
当社にもご相談される社長が後を絶ちません。

会社の経理が口座のお金を横領しているという例は、テレビドラマでよく聞くものですが、こういった単純な横領がよくあるケースです。
報漏洩のケースは横領になりません。
企業からしてみれば機密情報は金銭以上の価値になりうるものなので、それを盗むというのは財産を盗むと同等の価値があると考えられていますが、残念ながら横領にはなりません。
しかし、情報漏洩は立派な不法行為になりますので、賠償請求ができます。

単純横領罪(刑法252条1項)

要件1.
「占有」:物に対し、委託関係に拠る権限に基づき事実上の又は法律上の管理・支配を及ぼしている状態
要件2.
「他人の物」:行為者以外の自然人又は法人の所有に属するもの
要件3.
「横領」:不法領得の意思の発現するすべての行為

→不法領得の意思:他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思(最高裁判決昭和24.3.8)
※なお、業務上横領罪には、この要件に、「業務」が加わる。
「業務」:社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務のこと