互いに慰謝料請求をしないという条件でなければ離婚をする場合、離婚慰謝料?は必ずといっていいほど発生してきます。

子供のことを含めれば、養育費のこともあります。
実務上は、離婚の慰謝料?と、離婚の財産分与を一緒にして、離婚にさいしての金銭の支払いとしている場合が多いです。

しかし、離婚をするときに、慰謝料を必ずもらえる・必ず支払わなければならないと考えるのは間違いです。

慰謝料というのは、不法行為に対する損害賠償請求になるわけですから、これが認められるためには、離婚に到るまでの原因として離婚する夫婦のどちらかに有責行為があることが要件になっていきます。

ですから、「性格の不一致の円満協議離婚」では、お互いに慰謝料を請求する事が出来ないのです。

逆に結婚生活が破綻した責任が互いにあるとしても、一人一人の責任になるケースが多いです。

離婚の慰謝料は、離婚にいたるについて責任があるほうが、相手方配偶者に慰謝料を払うということになります。

離婚にいたるについて責任がないのであれば、離婚の慰謝料を支払う必要はありませんし、配偶者の両者に離婚について責任がない(悪いとは言えない)場合は、慰謝料が認めれないことになります。

離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料は、個々の夫婦ごとによって違ってきますので、ケースバイケースになります。
当事者間であれば、相手に請求して、そのまま相手が応じてくれるのであれば、その金額で慰謝料が決まるということになります。

法律で、慰謝料が具体的にいくらというものは決まっていません。

ただし、あくまで慰謝料です。
精神的苦痛が大きくなればなる程に、高くなりますし、離婚の責任がある度合いによっても決まります。

民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法768条2項 離婚の財産分与の消滅時効は2年とする。

離婚の慰謝料に合意したのであれば、離婚協議書をつくって後々の争い、トラブルにならないようにしておくことをおすすめします。

慰謝料の金額に関しては、基準とされている金額がありません。
不貞行為に関する個人個人の事情や損害などを考慮したうえで決定されています。

一般的に話し合いで和解した場合の慰謝料の金額というのは、100万~200万円になるのが平均とされていますが、事例によっては、1,000万円を越える案件も珍しくありません。

浮気相手に慰謝料を請求!

浮気された側としては、「浮気相手にも何としても苦痛をあじあわせてやりたい」と思うのが人間の感情というものです。

かといって、暴力を振るったり、相手を肉体的に傷つけてしまっては逆にこちらがつかまってしまいます。

離婚慰謝料というのは浮気相手に対しても請求する事が出来ます。

婚姻関係のある夫、妻と不貞の関係になるのは、配偶者の権利を侵害している為、法律行為にもなってしまいますので、夫婦のうち片方が浮気をしていたとすれば、その浮気相手に対して、浮気や不倫などの不貞行為を行ったということで慰謝料を請求する事が出来ます。