いじめ調査はフォローがあって初めて成功です!

基本的にいじめ調査は加害者のいじめ行為を証拠として押さて、目的を達成することができたら終了です。

しかし、それですべて終了というわけには行きません。

あおぞら探偵社が、いじめ調査終了後にどのような対応をとるかご紹介いたします。

1 いじめを相談する

文部科学省がまとめる「いじめ自殺の統計」が99年度以降「発生なし」となっています。
これは明らかな虚偽報告であり、末端の教育現場から教育委員会・文部科学省にいたるまで実質的に何もしておらず、隠蔽体質にある事がよくわかります。

学校がどのように対応するのか、保護者はよく観察し逐一チェックする事が求められます。

相談前にある程度の準備が必要になります。

学校側はいじめがある事を隠したがるので、具体的にいじめが行われている証拠や証人を確保しておく事が必要になります。

証人は自分に味方してくれて信頼性が高く秘密を漏らさない友人を探します。

いじめが行われた被害の日時や場所、何をされたかや証拠の画像などはれっきとした証拠となりますので、具体的に書きとめ残しておくと良いでしょう。

暴行を受けた場合は病院に行き診断書をもらい残しておくと非常に有力な証拠となります。
証拠が固まったら学校側にいじめの事実を告げましょう。

証拠が固まり次第、学校側にいじめの事実を告げます

その際に重要なのは、学校側にいじめの事実を伝えた証拠を残しておく事です。

学校の隠蔽体質のことを考えれば後で相談したことすら握りつぶされる事も充分に考えられるので、内容証明郵便または配達証明郵便で学校側に文章を送れば相手側に渡った公的な証拠として残すことができます。

そしていよいよ学校側との話合いを行います。

学校側との話合いを行います。

ここで重要なのは、学校に相談するのと同時に、他の機関にもいじめを相談するという事です。

教育委員会やPTAは学校とほぼ一体なので相談相手としてあまり頼りならないのですが、警察や法務省人権擁護局に相談する事でその状況は変わってきます。

学校側は警察や法務省人権擁護局の介入を酷く恐れるので、相談していることを知れば隠す事は不可能だと感じ、積極的に動く事になります。

2 いじめ問題を警察に相談する

警察がいじめに対応する場合、いじめそのものを取り締まる法律が無いため、刑法上の犯罪となる行為と照らし合わせて捜査しなければなりません。

いじめの種類 刑  罰
物を隠す 被害者の所持品を勝手に自分の占有下に移転させることを指します。
[窃盗罪] 刑法235条
物を壊される 被害者の所持品を壊すだけでなく、落書き・捨てるなどの行為も含まれます。
[器物損壊罪] 刑法261条
持ち物を奪う 被害者を暴行や脅迫を用いて所持品を強取することを指します。
[強盗罪] 刑法236条
脅迫する 被害者を言葉や態度で脅かし武器を見せたり威嚇する行為も含まれます。
[脅迫罪] 刑法第222条
暴行を加える 殴る、蹴る、など暴行を加え傷害するに至らなかった場合に適用されます。
[暴行罪] 刑法 208条
自殺を促す 被害者に自殺をするように促す行為をさします。
[自殺教唆罪] 刑法第202条
根拠のない
噂話を流す
被害者の名誉を毀損した場合に成立し、中傷事実の真偽は問いません。
[名毀棄損] 刑法230条
被害者を抽象的な事実を示す事で侮辱することにより成立します。
[侮辱] 刑法231条
万引き・性行為の強要をする 被害者を使い走りにしたり性行為の強要など義務の無いことを強制すること。
[強要罪] 刑法223条
性的暴行をする 被害者を暴行や脅迫を用いて強姦(レイプ)する行為を指します。
[強姦] 刑法177条
被害者を暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする行為をさします。
[猥褻] 刑法176条 6か月以上10年以下の懲役
恐喝する 被害者を脅迫すること金銭を脅し取ることを指します。
[恐喝罪] 刑法249条

3 いじめを関係機関に相談する

市町村・都道府県の
教育委員会
教育委員会は教育に関する事務を行う行政委員会で、各都道府県・各市町村におかれています。
教育委員会は学校の管理運営の指導助言・命令監督などを行うため、いじめに際して学校に厳しい態度を示します。
法務省人権擁護局 法務省人権擁護局は人権侵犯事件の調査・人権相談などに関する事務を行っており、
傘下の法務局でも人権擁護の事務を取り扱っています。
人権擁護局では人権に関する相談や、人権侵犯事件の調査・処理を行います。
児童相談所 児童相談所とは0歳から17歳の対象となる児童に関する様々な問題について相談に応じています。
専門的な角度から総合的に調査を行い、必要に応じて指導や児童の一時保護も行います。
福祉事務所 福祉事務所とは児童福祉法の定める援護や育成、更生の措置に関する事務をおこなっています。
各自治体に事務所が設置されており、育児に関する相談を受け付けています。
民生委員・児童委員 民生委員・児童委員とは市町村に配置される厚生労働大臣より委嘱された民間の相談員を指します。
もっとも身近で相談しやすく、生活に関する相談に応じて助言や様々な援助をしてくれます。

4 証拠を押さえる

証拠は法律に準拠した裁判所で通用する証拠で無ければ意味がありません。
法律の知識が必要になるため探偵社や弁護士に相談する事になりますが、それ以前からある程度の準備をする事もできます。

  • 「いつ、どこで、誰が、何を、~された」を記録しておく。
  • 暴行を受けた場合は病院に行き診断書をもらい残しておく。
  • 噂話は出所まで突き止めておく。
  • 教師に相談した場合はそれを証明するものを保存しておく。
    (内容証明郵便または配達証明郵便で相談内容を送付する)
    (相談したときの会話を録音しておく)

5 弁護士に相談する

証拠がそろったらいよいよ弁護士に相談する事になりますが、ここから費用の問題が出てきます。

相談するだけでも弁護士は料金が発生するため、あらかじめ時間が掛からないように訴えたい件をまとめておく必要があります。

弁護士は状況を判断しておよそ次の決定をします。

  • いじめた相手との示談をする。
  • いじめが刑法に抵触しておらず民事訴訟のみを行う。
  • いじめが刑法に違反おり警察へ刑事告訴すると同時に民事訴訟を行う。
  • いじめが違法行為である証拠が不足しており、もう一度証拠収集を行う。
  • いじめがいかなる法令に反していないため手を引く。