一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類があります。
離婚の種類によって、必要となる金額も期間もまったく異なります。
協議離婚 | 夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。 時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法ですので、離婚する人の90%は協議離婚が占めています。協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。 |
調停離婚 | 離婚する人の9%は調停離婚です。相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、 家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。 調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。 |
審判離婚 | 調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。
調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 審判離婚は極めて少ないケースです。 |
裁判離婚 | 離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合でも、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。 判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。 協議離婚や調停離婚とは異なり、民法上(民法第770条)次のような理由が必要となります。
また、裁判中に夫婦双方が和解(合意)できれば、「和解」も可能です。 |
民法第770条 | 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |